法務局の遺言書保管制度を利用した「自筆証書遺言」作成の大まかな流れを説明します
遺言作成の流れ

必要書類
自筆証書遺言作成に必要な書類は次の通りです。
- 遺言者の本籍地入りの住民票
- 遺言者の顔写真入りの本人確認書類
- 遺言により遺贈したい財産がわかるもの
・名寄帳、課税明細、登記事項証明書等
・預金通帳等
・その他対象となる財産の内容がわかるもの
- 遺言で財産を取得する予定の人の住民票、戸籍謄本
手数料具体例
報酬(税込) | 約49,500円〜 |
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「誰に聞いたらいいかわからない」「費用がどのくらい掛かるのか心配」など司法書士をお探しの方。相続、遺言、家族信託、名義変更、各種登記でお悩みでしたら藤枝市の司法書士、鈴木博之事務所にお気軽にご連絡ください。
ご相談は無料です。
法務局の遺言書保管制度を利用した「自筆証書遺言」作成の大まかな流れを説明します
自筆証書遺言作成に必要な書類は次の通りです。
報酬(税込) | 約49,500円〜 |
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