農地転用のご相談は、藤枝の司法書士 鈴木博之事務所

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司法書士 鈴木博之事務所
〒426-0026
静岡県藤枝市岡出山1丁目12番23号
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農地の転用について

農地を造成して他の目的に利用するとき
農地の転用についてのイメージ画像
市街化区域は比較的簡単なのですが市街化調整区域は、農地転用の他に、除外申請、河川占用、分筆、都計法の申請が必要となる場合があります。

必要書類

  • 計画平面図(ご希望により当方で作成いたします。)
  • その他内容により必要書類が変わります。

手数料具体例

※市街化区域届出の場合
実費
約4,000円
報酬(税込)
81,400円〜
合計(税込)
約85,400円〜

但し、大井川用水決済金が地目が田の時平方メートル当たり、
170円と調査費1,000円が実費としてかかります。

司法書士・土地家屋調査士・行政書士鈴木博之事務所
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山1丁目12番23号
電話:054-644-6883(代) FAX:054-644-6884
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