抵当権設定についてのご案内|静岡県藤枝市の司法書士 鈴木博之事務所

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※2024年4月1日から相続登記が義務化されました

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司法書士 鈴木博之事務所
〒426-0026
静岡県藤枝市岡出山1丁目12番23号
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抵当権設定について

担保を入れてお金をかりるとき
抵当権設定についてのイメージ画像

必要書類

抵当権設定に必要な書類は次の通りです。

  • 権利書(登記識別情報)
  • 所有者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
  • 抵当権者の委任状
  • 抵当権設定契約書(署名押印済のもの)

登記料具体例

日本政策金融公庫より1,000万円の借入れをし、土地1筆、建物1棟に抵当権を設定する時

実費
免許税
0円
謄抄本
約2,000円
報酬(税込)
28,490円〜
合計(税込)
約30,490円〜

※ ケースにより住所変更登記等が必要となるケースがあります。

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〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山1丁目12番23号
電話:054-644-6883(代) FAX:054-644-6884
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