家族信託についてのご案内|静岡県藤枝市の司法書士 鈴木博之事務所

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「誰に聞いたらいいかわからない」「費用がどのくらい掛かるのか心配」など司法書士をお探しの方。相続、遺言、家族信託、名義変更、国庫帰属制度等各種登記でお悩みでしたら藤枝市の司法書士、鈴木博之事務所にお気軽にご連絡ください。
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司法書士 鈴木博之事務所
〒426-0026
静岡県藤枝市岡出山1丁目12番23号
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家族信託について

財産を信頼する人に託す
家族信託についてのイメージ画像

家族信託業務の流れ

  • お客様の作業
  • 当事務所の作業

  • 面談

    ご希望される信託について、詳細な事情を伺います。ご家族の構成や財産構成などの基本情報とご希望をヒアリングさせていただきます。

    お忙しい方はぜひ当事務所のWeb面談(オンライン相談・LINE相談)をご活用ください。

    面談前に事前資料を作成いただくと、ご相談がスムーズです。


  • 見積り・提案

    ご希望に沿った方針概要(遺言による信託か契約による信託か、受託者等関係人は誰にするか、信託財産は何か等)や概算のお見積書、必要書類などをご案内いたします。


  • ご依頼

    今後の方針やお見積書を確認していただき、委任契約を締結していただきます。


  • 家族会議への出席・説明・内容修正

    信託制度の導入は、非常に重要な事案です。家族信託は委託者と受託者によって開始することができますが、ご家族内で家族信託に関する理解・情報を共有するため、また相続発生後の無用な争いを避けるために話し合いの時間をとることが大切です。

    家族会議に当職が同席して、委託者の考え、将来の帰属先等の話し合いをしたいと思います。ご意見によって内容を修正いたします。遠方の方がいらっしゃる場合は、Web面談の併用も行います。


  • 文案作成

    お客様のご希望を反映した家族信託契約書の案を作成しますので、内容を確認していただきます。

    案件により、税務法律チェックを依頼いたします。


  • 公証役場との連絡

    文案にご納得いただければ、公証人と内容の確認、日程の調整をします。


  • 公正証書作成

    公証役場に出かけていただき(必要に応じて同席いたします)、公正証書を作成していただきます。


  • 家族信託の開始

    信託不動産の登記申請や、信託管理口座へ預貯金の移動(必要に応じて同席いたします)を行い、受託者が管理を開始します。

必要書類

  • 課税明細(不動産がある場合)
  • 本人確認書類

報酬規程

信託財産の価格
信託組成報酬
1億円以下※1億円以上は別途見積ります
1.1%
※最低55万円

※ 税務法律チェック(税理士・弁護士等)が必要な時は、別途費用がかかります。
※ 複雑な信託の場合は、上記報酬が5割加算される場合があります。
※ 実費(公正証書作成費用、登録免許税、交通費等)が別途かかります。

司法書士・土地家屋調査士・行政書士鈴木博之事務所
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山1丁目12番23号
電話:054-644-6883(代) FAX:054-644-6884
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