成年後見についてのご案内|静岡県藤枝市の司法書士 鈴木博之事務所

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成年後見について

法定後見・任意後見の大まかな流れ

法定後見

 すでに判断能力が低下している場合利用する制度で、本人の判断能力に応じ、後見、保佐、補助の3類型に分けられます。
 家庭裁判所に成年後見(保佐、補助)の申立を行い、家庭裁判所が成年後見人(保佐人、補助人)を選任し、本人を保護・支援するものです。

法定後見

法定後見費用(税込)

申立費用(実費含みません。)
165,000円〜

※資産家の方など財産目録作成内容により費用に変動があります。

関連手続(税込)

居住用処分許可申請
66,000円〜
特別代理人選任申請等各種審判
66,000円〜

任意後見

将来、本人の判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ希望する財産管理、身上監護の内容を信頼できる人に依頼するものです。家庭裁判所が選任する任意後見監督人の関与があります。

法定後見
  • 任意後見契約の類型

  • @将来型
  • A移行型
  • B即効型

任意後見費用

費用につきましては、別途協議となります。

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